最終回が終わった後ですが、ぜひ残しておきたい情報だと判断した為今回の感染で調べた事などを詳細に残しておきたいと思います。
コロナ感染記録日記【番外編】
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この番外編では感染後、療養期間にお仕事が出来なかった収入の減少による手当をどう受けたら良いのか?
また、療養期間後も会社などからまだ様子見で出社しないでほしいなどと言われてしまった場合などにおける生活の保障制度のご案内をさせて頂こうと思います。
コロナウイルスに関しては、社会の理解度がまだ低く、会社などがどう接して良いのかがわからない場合が多いので職場復帰も万が一に備え慎重に対処されてしまいます。
あなたの生活を守るため、感染者がどう対処すれば良いのかをお伝えしていきます。
療養が終わってからが勝負
療養中は特に何も出来ることはありません。
今回私はホテル療養だった為、ホテル療養中は何もすることがなく、細々とオンラインのみで完結するビジネスのみを行なっていました。
問題はその後です。
帰宅が決定した時点で保健所から言われる言葉は
明日からもうお仕事行って頂いて大丈夫です♪
もう人にはうつらない程度まで回復はしていますので^^
保健所からそのように言われたのは良いですが、世間はそう判断しませんでした。
仕事を頂いているクライアント様へ連絡をしても、会社の方針で退所後2週間は仕事を振ることが出来ないとの事。
直接取引のある取引先へ連絡しても、しばらくは様子見で依頼はしばらく控えようと考えているとの事。
仕事が全く回らない状態であり、オンラインの仕事しか依頼を受けられない状態となりました。
世間の理解度が低いからこのようなことになっているのだと痛感してはいるが、どうする事も出来ないのでオンラインの業務は他のスタッフやビジネスパートナーに割ふりする事にしてはんちゃんは5月いっぱいお休みとして療養に励む事にしました。
はんちゃんは事業主であるのですが、会社のお金は会社のお金。
自分のお金は会社から報酬という形で自分へ支払っています。
なので通常の会社員と同じ扱いなのでこの先に記載する内容についても同じ手続きとなりますのでご参考に頂ければと思います。
まずは療養期間中の賃金の補償
療養期間にあたる日数での賃金の補償は基本的には傷病手当になります。
傷病手当とは、健康保険協会が病気や怪我でお仕事が出来なくなった方へその生活を補償するために出してくれる手当の事です。
⬆️リンクから申請書のPDFファイルDL可能
傷病手当は満額の手当ではなく、過去1年間の給料から1日の平均金額を計算し、その2/3程度が支給される制度となる。
つまり、満額の支給ではない事から収入が減ってしまうため、可能な方は有給を充ててもらうなどを会社と相談してみるのも方法の一つとなります。
社会保険の加入者の方が傷病手当を使ってしまうと、社会保険を使う事になってしまうので、教育訓練給付金などを受け取ろうと考えている方や、会社を辞める可能性のある方などが期間によっては失業手当などを受けれなくなるリスクがあります。
もちろん、全くそのような予定がない方はノーリスクで給料の60%越えの手当が給付されるので傷病手当を申請して大丈夫だと思います。
ただし、傷病手当を受け取れるまでに数ヶ月はかかるとされているのでその間に必要な生活費などは他から補いましょう。
参考記事
有給休暇を消化する場合は会社へ
傷病手当を受ける場合はご自身が加入している健康保険協会へ申請を行って下さい。
傷病手当を申請する場合
必要書類を揃える必要があります。
申請書は上記リンクで紹介した健康保険協会のサイトからPDFファイルをDLする事ができるのですが、同時に療養証明書や診断書が必要となります。
病院へ入院して医療を受けた場合は診断書は医師からすぐに出してもらえると思うので手続きして下さい。
ホテル療養や自宅療養を指示された方は医師の診断を受けていないので診断書は出ません。
なので療養証明書が保健所から発行されます!
管轄の保健所へ連絡して療養証明書の申請を口頭で伝えれば自宅へ郵送されます。
2021年5月現在では、療養証明書の発行は混み合いがひどいそうで2〜3週間かかってしまうとの事なのでその間は傷病手当の申請は出来ません。
療養証明書が揃ったら健康保険協会へ申請をしていただく事で1〜2ヶ月後に振り込まれるそうです。
正直時間がかかりすぎる申請です。
なので有給休暇に余裕がある場合は素直に有給で補ったほうが効率的でもあり、満額支給なので生活が困窮する事もないと思います。
※個人的主観
療養期間後は
療養期間が終われば保健所的にはもう仕事をして頂いて大丈夫な状態ですが、世間の認識の低さから素直に出社させて頂けない場合が多くあるそうです。
会社や取引企業などは、入院をしていない療養者に対して本当に完治しているのかが不透明なので感染のリスクがあると感じ出社を拒否してしまいがちです。
俗に言われる『コロナ差別』はこのような認識の低さにより本来の性質が不確かなまま感染者を遠ざけようとしてしまう事で起こるのだと感じます。
少し調べさせて頂いた結果、まず保健所が言っている「他人にうつしてしまうリスクはもうない」事については根拠がないのでまず不確かだと思います。
コロナウイルスに関しては多くの『型』があります。
今回私が感染したのは『何型』なのか?についてはそこまでは公表されないのでわからないのですが、同じ療養先のホテルにはさまざまな『型』のコロナに感染している人がいたと思います。
自分が感染した型については感染した事により耐性がついているので自分には影響は出ないと思いますが、変異型の概要などを調べていると衣類や布のような多孔質素材では14日程度だったが、つるつるとした非多孔質な物体の表面では28日も感染力を失わなかった記録も残されているので不安になるのも当然である。
私が今回考え保健所にこのように提案をしてみた
仕事の関係先などに完治を証明出来るPCR検査を受けさせて頂き陰性反応の結果を証明することは出来ないのか?
他の人にうつす可能性を否定できれば仕事に支障が出ることはない証明になると考えたのだが、
ウイルスの死骸からも陽性反応が出るので、感染力を失ってからでも3ヶ月くらいは陽性反応が出てしまう事が多々あります。
という事で却下。
それではその3ヶ月の間に他の『型』のウイルスに感染してしまったらどうなるのだ…
感染を判断する事すら出来ないのではないのではないか?
と不安が増すような説明。
現在の医学では感染していない証明を出すのにはPCR検査の陰性反応を提出するしかないそうなのだ。
つまりこの流れから行くと、3ヶ月はまともに働けないと言われている事になる。
それはつまり頭がおかしい事となるので一般的な会社の判例を参考にどうするべきか少し考える事にした。
よくある判例と決断結果
まず一般的に多くの会社がとる方法を調べてみる。
療養終了後に出社を許可している会社は少なく、ほとんどの会社の場合はしばらく自宅療養で様子を見て問題なさそうなら出社を許可するそうだ。
多かったのが療養終了後、帰宅してから2週間在宅療養で様子を見て、発熱などがなければ出社許可となる企業が多いみたいだ。
非多孔質の物質に付着している菌に対しては除菌シートで拭き取ることが容易なので問題ない。
問題は多孔質の物質に付着している菌についてだ。
これは衣類などが該当し、14日間で感染力を失うとの事なので2週間の在宅療養の間に死滅すると考えられるので問題クリアだ。
続いて療養先のホテルで別の『型』のウイルスをもらってきてしまった場合についてだが、こちらも感染から2週間が最大潜伏期間とされているので発症がなければほぼ大丈夫だと言えるだろう。
※無症状だった場合はアウトだが…
つまり2週間の在宅療養での様子見は非常に最適な期間だと感じる。
保健所からは出社OKの許可が出ているのだけど、その保健所がアテにならない(根拠がないため)ので他の人を守るためにも在宅にて様子を見る傾向にある。
私も自分が当事者なので、もしうつしてしまった場合を考えると恐ろしくて人と会う気持ちは全く失せてしまうのだ。
はんちゃんの決断も他の会社のメンバーにうつさないためにも、クライアント様などに出向いて他の方へうつさないためにも、2週間休む事とした。
『補足』医療機関ですら危険と認識
世間の認識はホテル療養が終わっても感染力はまだ残っている可能性はあるから自重するようにとの事だったわけだ。
これは医療従事者でも同じ事。
私は風邪をひくたびに咳が止まらなくなる。
これは毎回の事なのだが今回も例によって咳が止まらない症状が続いているのだ。
ホテル療養中のホテル滞在職員からも、療養が終わったら一度近所の病院にでも行き喉を診察してもらって薬を出してもらうように言われていた。
私はホテル療養終了日に荷物を家に置きに帰った後に近所の内科に向かっているのだ。
その病院では、ホテル療養後だとの説明をすると「当院では対応をしかねますので発熱外来などを扱っている病院へご相談ください」と断られたのだ。
応召義務といって、病院は正当な理由なく診察を断ってはいけない決まりがあるはずなのだがそれでも診察を断られたのだ。
つまり『コロナ感染に伴うホテル療養が終えたばかりの人』は正当な断る理由と認識しているとの見解になってしまうのである。
これはその当日にこのような対処をされて診察してもらえなかったのだと保健所に相談しても、よくある事なので他の病院を探して下さいと返答されたのだ。
医療崩壊すら感じてしまう事態に愕然。
めげずにインターネットで病院を探した。
近所の病院に発熱外来を受けている病院があったのでそちらに相談したら診察をしてくれるとの返答を頂けた。
裏口から別室に案内するので病院の前でお電話ください。
完全防具をつけた看護師と先生に胸部のレントゲンを撮ってもらい診察を受けて処方箋を2週間分頂き帰宅。
アレルギーの薬が出てるのに2週間分は驚きだ。
いつもは合わなかった場合の対処も含めて2〜3日分しか出ないのにまさかの2週間分をサクッと処方されたのだ。
「2週間は家に引き籠って病院には来ないでね」と言う心の声が処方箋の紙から伝わってきた。
医療従事者ですらこの認識なのである。
一般の会社が警戒をして出社を拒むのも無理はない。
休業手当は満額支給しても問題ない
会社としても、会社の都合により休ませるわけなので給料は補償してあげないと死活問題となってしまうわけだが、長期になると会社の不利益に繋がる。
労働基準法の定めだと、会社都合で従業員を休ませる場合は休業手当を賃金の60%以上は出さないといけない決まりとなっている。
つまり通常の理由になると会社は休ませた従業員に対して手当を出さないといけない決まりなので不利益となる。
会社としてもなるべく不利益の金額は抑えたい所なので最低ラインの60%を提示してくる場合がほとんどだと思う。
ですがコロナの場合は別である。
コロナの休業により休業手当を支払った場合、手当を支払った会社は助成金センターへ雇用調整助成金の申請を行う事が出来るのだ。
6割支払うと6割申請可能
10割支払うと10割申請可能
つまり満額が助成金として会社が補助を受けることが出来るのでその事さえ会社が認識すれば満額休業手当を出してもらっても会社は傷まないのだ。
申請方法もすごく簡便になっていて事業主が申請しやすいようになっているので会社がこの事実を知らない場合は会社へ提案してみて下さい。
[aside type="warning"] 助成金の窓口助成金センター
申請者:事業主(手当を出す会社)[/aside]
助成金センターの職員と話した時に聞いた話であるが、実は結構知られていない制度で申請してくる企業が少ないそうです。
なので休業手当を会社が負担している場合が多いらしく、感染者へ渡る金額も満額でない場合が多いそうですが、申請して頂ければ満額支給されるとの事。
会社へこの旨を伝え稟議を書いてもらってみて下さい。
結構簡単に満額請求が通ってしまうかも知れません♪
会社で休業手当をどのくらい出してくれるのかの確約を取り付ける事で安心して療養が出来ると思います。
早く社会復帰するためにもしっかりと療養して下さい。
各手当が支給されるまでの生活が困窮してしまう場合
コロナウイルス感染にあたり、生活が困窮してしまう方へ無利息で融資をしてくれる機関があるのでそちらを利用して手当の支給までの生活費に充てる事ができる。
社会福祉協議会の生活支援部が行う特例貸付制度だ。
最大20万円までの融資を無利息で受ける事ができ、据置期間が1年間設けられていることにより返済は1年先からで大丈夫なのだ。
償還期間はそこから2年以内。かなり余裕のある返済プランで大丈夫なので安心だ。
あくまで返済の必要がある貸付であり、給付ではないのでお間違えのないようご認識ください!!
詳しくは大阪府社会福祉協議会の生活支援部の該当ページのリンクを掲載しておきますので参照ください。
まとめ
コロナウイルス感染にあたり大きく休みをとる必要があるので、いかに生活に支障が出ないように給料を補償してもらうか。
1番大切な事だと感じます。
療養期間についてはなるべくなら有給を消化するなどが好ましいと感じます。
どうしても使える有給がない場合は傷病手当を利用してみて下さい。
療養終了後にすぐに出社を許可された方は万が一を考え感染拡大防止に全力で取り組んで下さい。
万が一自分がまだ感染中だったら…
うつさないためにはどのような行動をするべきか。
しっかりと考えて行動して下さい。
在宅療養を命じられた場合は会社に休業手当を満額出してもらえるように交渉してみて下さい。
コロナウイルスの感染による休業手当であれば、雇用調整助成金で会社は手当で支払った金額を保証される事を伝えれば満額出してもらえる可能性は非常に高いと思います。
しっかりと療養してコロナ感染者が拡大しないようにみんなで協力の出来る世界であって欲しいと願います。